金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第25条(信託受益権等)
- 法第二十五条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一取得優先出資等のみを信託する信託の受益権であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの
- 一金銭の分配及び償還に関し当該信託に係る他の信託の受益権(以下この号、第二十九条及び第三十条の十八において単に「他の信託の受益権」という。)より優先するものであること。
- 二金銭の分配及び償還以外の事項に関し他の信託の受益権より劣後するものでないこと。
- 三協定銀行が協定の定めにより取得するものの全部につき処分をし、又は償還を受けるまでの間、協同組織中央金融機関が他の信託の受益権を保有することが見込まれること。
- 二取得優先出資等又は取得優先出資等を信託する信託の受益権のみを取得する特定資産(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第一項に規定する特定資産をいう。以下この号及び次号において同じ。)として定める資産流動化計画(同条第四項に規定する資産流動化計画をいう。以下この号及び次号において同じ。)に従い発行される優先出資(同条第五項に規定する優先出資をいう。以下この号において同じ。)であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの
- 一剰余金の配当、消却及び残余財産の分配に関し当該資産流動化計画に定められた特定資産に係る他の優先出資(以下この号、第二十九条及び第三十条の十八において単に「他の優先出資」という。)より優先するものであること。
- 二剰余金の配当、消却及び残余財産の分配以外の事項に関し他の優先出資より劣後するものでないこと。
- 三協定銀行が協定の定めにより取得するものの全部につき処分をし、又は消却を受けるまでの間、協同組織中央金融機関が他の優先出資を保有することが見込まれること。
- 三取得優先出資等又は取得優先出資等を信託する信託の受益権のみを取得する特定資産として定める資産流動化計画に従い発行される特定社債(資産の流動化に関する法律第二条第七項に規定する特定社債をいう。以下この号において同じ。)であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの
- 一利息の支払及び元本の償還に関し当該資産流動化計画に定められた特定資産に係る他の特定社債(以下この号、第二十九条及び第三十条の十八において単に「他の特定社債」という。)より優先するものであること。
- 二利息の支払及び元本の償還以外の事項に関し他の特定社債より劣後するものでないこと。
- 三協定銀行が協定の定めにより取得するものの全部につき処分をし、又は償還を受けるまでの間、協同組織中央金融機関が他の特定社債を保有することが見込まれること。
この条文の基本情報
信託受益権等とは何ですか?
定義信託受益権等とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第25条に定められた規定で、「法第二十五条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第25条(信託受益権等)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第25条の条文原文は「法第二十五条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第25条は第四章 協同組織中央金融機関による協同組織金融機関に対する資本増強に関する特別措置に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の公布日は平成16年7月23日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第25条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第24条の2です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第25条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000240 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000240/25