金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第28条
- 法第二十五条第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
- 二経営強化計画を提出する協同組織金融機関(当該経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される協同組織金融機関を含む。)が業務を行っている地域における信用供与の実施に関する事項
- 三剰余金の処分の方針
- 四財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第28条は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第28条の条文原文は「法第二十五条第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第28条は第四章 協同組織中央金融機関による協同組織金融機関に対する資本増強に関する特別措置に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の公布日は平成16年7月23日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第28条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第27条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第28条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000240 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000240/28