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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第29条(経営強化指導計画の記載事項)

法令番号
平成十六年政令第二百四十号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
政令
データ取得日
令和8年9月5日
引用形式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第29条

法第二十七条第二項第三号に規定する政令で定める事項は、法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る他の信託の受益権、他の優先出資又は他の特定社債であって経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が保有するものの額及びその内容とする。

この条文の基本情報

経営強化指導計画の記載事項とは何ですか?

定義経営強化指導計画の記載事項とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第29条に定められた規定で、「法第二十七条第二項第三号に規定する政令で定める事項は、法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る他の信託の受益権、他の優先出資又は他の特定社債であって経営強化…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第29条(経営強化指導計画の記載事項)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第29条の条文原文は「法第二十七条第二項第三号に規定する政令で定める事項は、法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る他の信託の受益権、他の優先出資又は他の特定社債であって経営強化…」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第29条は第四章 協同組織中央金融機関による協同組織金融機関に対する資本増強に関する特別措置に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の公布日は平成16年7月23日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第29条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第28条です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第29条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000240
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000240/29

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出典と編集方針

出典
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