金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第30条(信託受益権等の処分等が困難と認められる場合)
- 法第二十八条第一項第五号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一法第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該信託受益権等につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
- 二法第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等に係る取得優先出資等につき、その処分をし、又は剰余金をもってする消却若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合
この条文の基本情報
信託受益権等の処分等が困難と認められる場合とは何ですか?
定義信託受益権等の処分等が困難と認められる場合とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第30条に定められた規定で、「法第二十八条第一項第五号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第30条(信託受益権等の処分等が困難と認められる場合)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第30条の条文原文は「法第二十八条第一項第五号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第30条は第四章 協同組織中央金融機関による協同組織金融機関に対する資本増強に関する特別措置に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の公布日は平成16年7月23日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第30条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第29条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第30条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第30条の2です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000240 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000240/30