金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第30条の2(法第二十八条第三項において準用する法第八条の二第二項の規定の適用がある場合における優先出資の消却による変更の登記)
第八条の二の規定は、法第二十八条第三項において準用する法第八条の二第二項の規定の適用がある場合において、法第二十八条第三項に規定する対象協同組織金融機関等が優先出資法第四十五条第一項後段の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事項の変更の登記をするときについて準用する。
この条文の基本情報
法第二十八条第三項において準用する法第八条の二第二項の規定の適用がある場合における優先出資の消却による変更の登記とは何ですか?
定義法第二十八条第三項において準用する法第八条の二第二項の規定の適用がある場合における優先出資の消却による変更の登記とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第30条の2に定められた規定で、「第八条の二の規定は、法第二十八条第三項において準用する法第八条の二第二項の規定の適用がある場合において、法第二十八条第三項に規定する対象協同組織金融機関等が優先…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第30条の2(法第二十八条第三項において準用する法第八条の二第二項の規定の適用がある場合における優先出資の消却による変更の登記)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第30条の2の条文原文は「第八条の二の規定は、法第二十八条第三項において準用する法第八条の二第二項の規定の適用がある場合において、法第二十八条第三項に規定する対象協同組織金融機関等が優先…」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第30条の2は第四章 協同組織中央金融機関による協同組織金融機関に対する資本増強に関する特別措置に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の公布日は平成16年7月23日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第30条の2の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第30条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第30条の2の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第30条の3です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第30条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000240 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000240/30_2