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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第30条の3(協同組織金融機能強化方針の記載事項)

  1. 法第三十四条の三第一項第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一法第三十四条の二の申込みに係る協同組織中央金融機関等の剰余金の処分の方針
  3. 二法第三十四条の二の申込みに係る協同組織中央金融機関等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
  4. 三法第三十四条の二の申込みに係る協同組織中央金融機関等が農林中央金庫であるときは、当該申込みに係る資金が信用事業(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第二条第三項に規定する信用事業をいう。第三十条の二十二第三号において同じ。)のみに充てられることを確保するための体制に関する事項として主務省令で定めるもの

この条文の基本情報

協同組織金融機能強化方針の記載事項とは何ですか?

定義協同組織金融機能強化方針の記載事項とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第30条の3に定められた規定で、「法第三十四条の三第一項第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第30条の3(協同組織金融機能強化方針の記載事項)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第30条の3の条文原文は「法第三十四条の三第一項第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第30条の3は第四章の二に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の公布日は平成16年7月23日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第30条の3の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第30条の2です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第30条の3の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第30条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第30条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000240
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第30条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000240/30_3

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