(事務が終了する日)
第34条の2
別タブ ↗法第四十八条第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から六月を経過した日とする。
一協定銀行が取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等の全部につき、その処分に係る対価を受領し、又はその株式取得、消却、償還、返済若しくは残余財産の分配を受けた日の属する協定銀行の事業年度の終了の日
二全ての認定組織再編成等実施計画(法第三十四条の十一第一項に規定する認定組織再編成等実施計画をいう。)及び認定基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画(法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十一第一項に規定する認定基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画をいう。)並びに認定共同化措置実施計画(法第三十四条の十七第一項に規定する認定共同化措置実施計画をいう。)の実施期間の終了の日