ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第六章 金融機能強化審査会

第34条の2〜第35条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 全文(本則73条/附則30条)→

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第六章 金融機能強化審査会は、第34条の2〜第35条の全 2 条で構成されています。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第六章 金融機能強化審査会が属する金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の法令番号は平成十六年政令第二百四十号です。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の公布日は平成16年7月23日です。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(事務が終了する日)

第34条の2

別タブ ↗

法第四十八条第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から六月を経過した日とする。

一協定銀行が取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等の全部につき、その処分に係る対価を受領し、又はその株式取得、消却、償還、返済若しくは残余財産の分配を受けた日の属する協定銀行の事業年度の終了の日

二全ての認定組織再編成等実施計画(法第三十四条の十一第一項に規定する認定組織再編成等実施計画をいう。)及び認定基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画(法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十一第一項に規定する認定基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画をいう。)並びに認定共同化措置実施計画(法第三十四条の十七第一項に規定する認定共同化措置実施計画をいう。)の実施期間の終了の日

(委員の数の上限)

第35条

別タブ ↗

法第四十九条第一項に規定する政令で定める人数は、七人とする。

金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる