金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第34条の2(事務が終了する日)
- 法第四十八条第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から六月を経過した日とする。
- 一協定銀行が取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等の全部につき、その処分に係る対価を受領し、又はその株式取得、消却、償還、返済若しくは残余財産の分配を受けた日の属する協定銀行の事業年度の終了の日
- 二全ての認定組織再編成等実施計画(法第三十四条の十一第一項に規定する認定組織再編成等実施計画をいう。)及び認定基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画(法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十一第一項に規定する認定基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画をいう。)並びに認定共同化措置実施計画(法第三十四条の十七第一項に規定する認定共同化措置実施計画をいう。)の実施期間の終了の日
この条文の基本情報
事務が終了する日とは何ですか?
定義事務が終了する日とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第34条の2に定められた規定で、「法第四十八条第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から六月を経過した日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第34条の2(事務が終了する日)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第34条の2の条文原文は「法第四十八条第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から六月を経過した日とする。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第34条の2は第六章 金融機能強化審査会に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の公布日は平成16年7月23日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第34条の2の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第34条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第34条の2の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第35条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第34条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000240 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第34条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000240/34_2