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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第34条(金融機能強化業務の終了の日)

  1. 法第四十六条第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から六月を経過した日とする。
  2. 一協定銀行が取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等の全部につき、その処分に係る対価を受領し、又はその株式取得、消却、償還、返済若しくは残余財産の分配を受けた日の属する協定銀行の事業年度の終了の日
  3. 二預金保険機構が法第三十四条の二十第四項の規定により締結した全ての資金交付契約(同項に規定する資金交付契約をいい、旧法第三十四条の十五第三項の規定により締結した旧法第三十四条の十第二項第七号に規定する資金交付契約を含む。)が終了した日の属する預金保険機構の事業年度の終了の日

この条文の基本情報

金融機能強化業務の終了の日とは何ですか?

定義金融機能強化業務の終了の日とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第34条に定められた規定で、「法第四十六条第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から六月を経過した日とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第34条(金融機能強化業務の終了の日)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第34条の条文原文は「法第四十六条第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から六月を経過した日とする。」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第34条は第五章 預金保険機構の業務の特例等に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の公布日は平成16年7月23日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第34条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第33条です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第34条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第34条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000240
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000240/34

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