金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第33条(金融機能強化業務に係る借入金及び預金保険機構債の発行の限度額)
法第四十四条第三項に規定する政令で定める金額は、十五兆円とする。
この条文の基本情報
金融機能強化業務に係る借入金及び預金保険機構債の発行の限度額とは何ですか?
定義金融機能強化業務に係る借入金及び預金保険機構債の発行の限度額とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第33条に定められた規定で、「法第四十四条第三項に規定する政令で定める金額は、十五兆円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第33条(金融機能強化業務に係る借入金及び預金保険機構債の発行の限度額)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第33条の条文原文は「法第四十四条第三項に規定する政令で定める金額は、十五兆円とする。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第33条は第五章 預金保険機構の業務の特例等に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の公布日は平成16年7月23日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第33条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第32条の2です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第33条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第34条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000240 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000240/33