金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第35条(委員の数の上限)
法第四十九条第一項に規定する政令で定める人数は、七人とする。
この条文の基本情報
委員の数の上限とは何ですか?
定義委員の数の上限とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第35条に定められた規定で、「法第四十九条第一項に規定する政令で定める人数は、七人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第35条(委員の数の上限)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第35条の条文原文は「法第四十九条第一項に規定する政令で定める人数は、七人とする。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第35条は第六章 金融機能強化審査会に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の公布日は平成16年7月23日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第35条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第34条の2です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第35条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第35条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000240 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000240/35