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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第37条(主務省令)

  1. この政令における主務省令は、次の各号に掲げる金融機関等及び特定法人(法第三十四条の十六第二項に規定する特定法人をいう。第一号及び第二号並びに第三十九条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める命令とする。
  2. 一法第二条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号及び第十三号に掲げる金融機関等並びに同条第七項第一号又は第二号に掲げる者と共同して法第三十四条の十六第二項の申請をする特定法人内閣府令
  3. 二法第二条第一項第五号及び第八号に掲げる金融機関等並びに同条第七項第三号に掲げる者と共同して法第三十四条の十六第二項の申請をする特定法人内閣府令・厚生労働省令
  4. 三法第二条第一項第九号から第十二号までに掲げる金融機関等内閣府令・農林水産省令

この条文の基本情報

主務省令とは何ですか?

定義主務省令とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第37条に定められた規定で、「この政令における主務省令は、次の各号に掲げる金融機関等及び特定法人(法第三十四条の十六第二項に規定する特定法人をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第37条(主務省令)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第37条の条文原文は「この政令における主務省令は、次の各号に掲げる金融機関等及び特定法人(法第三十四条の十六第二項に規定する特定法人をいう。」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第37条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の公布日は平成16年7月23日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第37条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第36条です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第37条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000240
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000240/37

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