金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第38条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
- 法第五十七条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一法第四条第一項、第十六条第一項から第三項まで及び第二十七条第一項の規定による経営強化計画の受理並びに法第三十四条の九の五第二項の規定による特定特例経営強化計画の受理
- 二法第五条第一項、第十七条第一項、第二十八条第一項、第三十四条の四第一項及び第三十四条の九の五第四項の規定による決定
- 三法第二十七条第二項の規定による経営強化指導計画の受理及び法第三十四条の九の五第二項の規定による特定特例経営強化指導計画の受理
- 四法第三十四条の三第一項の規定による協同組織金融機能強化方針(同項に規定する協同組織金融機能強化方針をいう。)の受理
- 五法第三十四条の十第一項の規定による組織再編成等実施計画の受理及び法第三十四条の十五第一項の規定による基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の受理並びに法第三十四条の十六第一項及び第二項の規定による共同化措置実施計画の受理
- 六法第三十四条の十第三項(法第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の十六第四項の規定による認定
- 七法第三十四条の十三第一項(法第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の十九第一項の規定による認定の取消し
この条文の基本情報
金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限とは何ですか?
定義金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第38条に定められた規定で、「法第五十七条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第38条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第38条の条文原文は「法第五十七条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第38条は第七章 雑則に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の公布日は平成16年7月23日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第38条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第37条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第38条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第39条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000240 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000240/38