金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第39条(財務局長等への権限の委任)
- 法第五十七条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する金融機関等に係るもの及び特定法人に係るものを除く。)は、金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
- 一法第十一条第一項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項(法第二十二条第四項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)及び第三十二条第一項(法第三十三条第八項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。次号において同じ。)及び第三十四条第十項において準用する場合を含む。)の規定による命令
- 二法第十一条第二項(法第十三条第四項並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項(法第二十二条第四項、第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第三十二条第二項(法第三十三条第八項及び第三十四条第十項において準用する場合を含む。)、第三十四条の九の九第四項、第三十四条の十二(法第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の十八の規定による監督上必要な措置の命令
この条文の基本情報
財務局長等への権限の委任とは何ですか?
定義財務局長等への権限の委任とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第39条に定められた規定で、「法第五十七条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する金融機関等に係るもの及び特定法人に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第39条(財務局長等への権限の委任)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第39条の条文原文は「法第五十七条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する金融機関等に係るもの及び特定法人に係るものを除く。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第39条は第七章 雑則に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の公布日は平成16年7月23日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第39条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第38条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000240 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000240/39