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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第9条(取得株式等)

  1. 法第十条第二項第一号(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより引き受けた株式等(第七条第一号イ及びロに掲げるものを含む。)とする。
  2. 2.法第十条第二項第二号(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、次に掲げる株式等とする。
  3. 一法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関等又は銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社から協定銀行が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。)
  4. 一当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
  5. 二当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
  6. 三当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
  7. 二法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等が行う合併又は会社分割により当該金融機関等又は銀行持株会社等の事業の全部又は一部を承継する他の法人から協定銀行が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。)
  8. 一当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
  9. 二当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
  10. 三前二号及びこの号の規定により取得株式等(法第十条第二項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)に該当する株式等の発行者である法人が行う株式交換若しくは株式移転により当該法人の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となった会社又は当該法人が行う合併若しくは会社分割により当該法人の事業の全部若しくは一部を承継する他の法人から協定銀行が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。)
  11. 一当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
  12. 二当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資

この条文の基本情報

取得株式等とは何ですか?

定義取得株式等とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第十条第二項第一号(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第9条(取得株式等)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第十条第二項第一号(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第9条は第二章 金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の公布日は平成16年7月23日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第9条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第8条の2です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第9条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000240
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000240/9

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