武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第29条(危険物質等に係る武力攻撃災害を防止するため緊急に講ずべき措置)
法第百三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める区分は、次の表の上欄に掲げる物質の種類ごとにそれぞれ同表の中欄に定める区分とし、同項の政令で定める措置は、当該区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める措置とする。
この条文の基本情報
危険物質等に係る武力攻撃災害を防止するため緊急に講ずべき措置とは何ですか?
定義危険物質等に係る武力攻撃災害を防止するため緊急に講ずべき措置とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第29条に定められた規定で、「法第百三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第29条(危険物質等に係る武力攻撃災害を防止するため緊急に講ずべき措置)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第29条の条文原文は「法第百三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の公布日は平成16年9月15日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第29条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第28条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第29条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第30条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000275 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000275/29
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