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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第30条(通報手続)

法第百五条第一項前段の規定による通報の手続については、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十条第一項に規定する内閣府令・原子力規制委員会規則又は内閣府令・原子力規制委員会規則・国土交通省令及び原子力事業者防災業務計画の定めの例による。

この条文の基本情報

通報手続とは何ですか?

定義通報手続とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第30条に定められた規定で、「法第百五条第一項前段の規定による通報の手続については、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十条第一項に規定する内閣府令・原子力規制委員会規則…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第30条(通報手続)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第30条の条文原文は「法第百五条第一項前段の規定による通報の手続については、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十条第一項に規定する内閣府令・原子力規制委員会規則…」で始まります。
  3. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の公布日は平成16年9月15日です。
  4. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第30条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第29条です。
  6. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第30条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000275
  • 本サイト収録武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000275/30

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