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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第31条(放射性物質等による汚染の拡大を防止するための措置の手続)

  1. 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事は、法第百八条第一項第一号から第四号までに掲げる措置を講ずるときは、当該措置の名あて人に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。ただし、当該事項を通知しないで当該措置を講ずべき差し迫った必要があるときは、この限りでない。
  2. 一当該措置を講ずる旨
  3. 二当該措置を講ずる理由
  4. 三当該措置の対象となる物件、生活の用に供する水又は死体
  5. 四当該措置を講ずる時期
  6. 五当該措置の内容
  7. 2.前項ただし書の場合においては、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事は、当該措置を講じた後相当の期間内に、同項各号に掲げる事項を当該措置の名あて人に通知しなければならない。
  8. 3.指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事は、法第百八条第一項第五号又は第六号に掲げる措置を講ずるときは、適当な場所に次に掲げる事項を掲示しなければならない。ただし、当該事項を掲示しないで当該措置を講ずべき差し迫った必要があるときは、その職員の現場における指示をもってこれに代えることができる。
  9. 一当該措置を講ずる旨
  10. 二当該措置を講ずる理由
  11. 三当該措置の対象となる建物又は場所
  12. 四当該措置を講ずる時期
  13. 五当該措置の内容
  14. 4.前三項の規定は、法第百八条第二項において準用する同条第一項の規定により関係市町村長、関係消防組合の管理者若しくは長又は警視総監若しくは道府県警察本部長が同項各号に掲げる措置を講ずる場合について準用する。

この条文の基本情報

放射性物質等による汚染の拡大を防止するための措置の手続とは何ですか?

定義放射性物質等による汚染の拡大を防止するための措置の手続とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第31条に定められた規定で、「指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事は、法第百八条第一項第一号から第四号までに掲げる措置を講ずるときは、当該措置の名あて人に対し、次に掲げ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第31条(放射性物質等による汚染の拡大を防止するための措置の手続)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第31条の条文原文は「指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事は、法第百八条第一項第一号から第四号までに掲げる措置を講ずるときは、当該措置の名あて人に対し、次に掲げ…」で始まります。
  3. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の公布日は平成16年9月15日です。
  4. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第31条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第30条です。
  6. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第31条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000275
  • 本サイト収録武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000275/31

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