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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第32条(土地等への立入りの手続)

  1. 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事は、法第百九条第一項の規定により、その職員に、他人の土地等に立ち入らせようとするときは、あらかじめ、その旨を当該土地等の占有者又は所有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。
  2. 2.前項の規定は、法第百九条第三項において準用する同条第一項の規定により関係市町村長、関係消防組合の管理者若しくは長又は警視総監若しくは道府県警察本部長がその職員に他人の土地等に立ち入らせる場合について準用する。

この条文の基本情報

土地等への立入りの手続とは何ですか?

定義土地等への立入りの手続とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第32条に定められた規定で、「指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事は、法第百九条第一項の規定により、その職員に、他人の土地等に立ち入らせようとするときは、あらかじめ、そ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第32条(土地等への立入りの手続)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第32条の条文原文は「指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事は、法第百九条第一項の規定により、その職員に、他人の土地等に立ち入らせようとするときは、あらかじめ、そ…」で始まります。
  3. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の公布日は平成16年9月15日です。
  4. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第32条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第31条です。
  6. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第32条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000275
  • 本サイト収録武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000275/32

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