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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第33条(応急公用負担の手続等)

  1. 法第百十三条第一項の規定による応急公用負担の手続、同条第四項において読み替えて準用する災害対策基本法第六十四条第三項の規定による公示の方法及び事項並びに同条第四項の規定による工作物等の売却の手続については、災害対策基本法施行令第二十四条から第二十七条までの規定の例による。
  2. 2.法第百十三条第五項において読み替えて準用する災害対策基本法第六十四条第九項の政令で定める自衛隊法第八条に規定する部隊等の長については、災害対策基本法第六十四条第九項の内閣府令の定めの例による。

この条文の基本情報

応急公用負担の手続等とは何ですか?

定義応急公用負担の手続等とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第33条に定められた規定で、「法第百十三条第一項の規定による応急公用負担の手続、同条第四項において読み替えて準用する災害対策基本法第六十四条第三項の規定による公示の方法及び事項並びに同条第四…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第33条(応急公用負担の手続等)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第33条の条文原文は「法第百十三条第一項の規定による応急公用負担の手続、同条第四項において読み替えて準用する災害対策基本法第六十四条第三項の規定による公示の方法及び事項並びに同条第四…」で始まります。
  3. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の公布日は平成16年9月15日です。
  4. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第33条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第32条です。
  6. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第33条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000275
  • 本サイト収録武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000275/33

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