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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第44条(損害補償の申請手続)

  1. 法第百六十条第一項の規定による損害の補償を受けようとする者は、損害補償申請書を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。
  2. 一海上保安官の要請を受けて協力した場合海上保安庁長官
  3. 二自衛官の要請を受けて協力した場合防衛大臣
  4. 三都道府県知事若しくは都道府県の職員又は警察官の要請を受けて協力した場合当該要請が行われた場所を管轄する都道府県知事
  5. 四市町村長又は消防吏員その他の市町村の職員の要請を受けて協力した場合当該要請が行われた場所を管轄する市町村長
  6. 2.法第百六十条第二項の規定による損害の補償を受けようとする者は、損害補償申請書を、法第八十五条第一項の規定による要請又は同条第二項の規定による指示を行った都道府県知事に提出しなければならない。
  7. 3.第一項各号に定める者及び前項の都道府県知事は、前二項の損害補償申請書を受理したときは、補償すべき損害の有無及び損害を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならない。
  8. 4.第一項及び第二項の損害補償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  9. 一損害の補償を受けようとする者の氏名及び住所
  10. 二負傷し、疾病にかかり、又は死亡した者の氏名及び住所
  11. 三負傷し、疾病にかかり、又は死亡した日時及び場所
  12. 四負傷、疾病又は死亡の状況
  13. 五死亡した場合にあっては、遺族の状況

この条文の基本情報

損害補償の申請手続とは何ですか?

定義損害補償の申請手続とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第44条に定められた規定で、「法第百六十条第一項の規定による損害の補償を受けようとする者は、損害補償申請書を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第44条(損害補償の申請手続)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第44条の条文原文は「法第百六十条第一項の規定による損害の補償を受けようとする者は、損害補償申請書を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の公布日は平成16年9月15日です。
  4. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第44条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第43条です。
  6. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第44条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000275
  • 本サイト収録武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000275/44

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