武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第45条(損失補てんの対象)
- 法第百六十一条第一項の規定による損失の補てんは、都道府県又は指定公共機関が同項に規定する総合調整又は指示に基づく措置に従事させたその職員又は当該措置の用に供したその財産が武力攻撃災害を受けた場合において、当該武力攻撃災害により当該都道府県又は指定公共機関に生じた損失について行う。
- 2.前項の規定は、法第百六十一条第二項の規定による損失の補てんについて準用する。この場合において、前項中「都道府県又は指定公共機関」とあるのは、「市町村又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
損失補てんの対象とは何ですか?
定義損失補てんの対象とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第45条に定められた規定で、「法第百六十一条第一項の規定による損失の補てんは、都道府県又は指定公共機関が同項に規定する総合調整又は指示に基づく措置に従事させたその職員又は当該措置の用に供した…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第45条(損失補てんの対象)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第45条の条文原文は「法第百六十一条第一項の規定による損失の補てんは、都道府県又は指定公共機関が同項に規定する総合調整又は指示に基づく措置に従事させたその職員又は当該措置の用に供した…」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の公布日は平成16年9月15日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第45条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第44条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第45条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第46条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000275 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000275/45
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。