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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第47条(国が負担する費用)

  1. 法第百六十八条第一項本文の政令で定める費用は、同項第一号から第三号までに規定する措置に通常要すると認められる費用及び同項第四号に掲げる費用とする。ただし、同項第一号に規定する措置のうち法第六十二条第六項(法第六十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による措置に要する費用にあっては第十条第一項の規定により内閣総理大臣が定める程度及び方法によるものとした場合に当該措置に要する費用とし、法第百六十八条第一項第二号に規定する措置のうち法第七十五条の規定による救援に要する費用にあっては第十条の規定により内閣総理大臣が定める程度、方法及び期間による救援に要する費用とする。
  2. 2.法第百六十八条第一項の規定による国の負担は、前項の費用の額から、同条第一項ただし書の規定により地方公共団体が負担することとなる費用の額を控除した額について行う。

この条文の基本情報

国が負担する費用とは何ですか?

定義国が負担する費用とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第47条に定められた規定で、「法第百六十八条第一項本文の政令で定める費用は、同項第一号から第三号までに規定する措置に通常要すると認められる費用及び同項第四号に掲げる費用とする。ただし、同項第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第47条(国が負担する費用)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第47条の条文原文は「法第百六十八条第一項本文の政令で定める費用は、同項第一号から第三号までに規定する措置に通常要すると認められる費用及び同項第四号に掲げる費用とする。ただし、同項第…」で始まります。
  3. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の公布日は平成16年9月15日です。
  4. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第47条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第46条です。
  6. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第47条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000275
  • 本サイト収録武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000275/47

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