武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第48条(政令で定める手当)
法第百六十八条第一項ただし書の政令で定める手当は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項の地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当及び退職手当とする。
この条文の基本情報
政令で定める手当とは何ですか?
定義政令で定める手当とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第48条に定められた規定で、「法第百六十八条第一項ただし書の政令で定める手当は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項の地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第48条(政令で定める手当)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第48条の条文原文は「法第百六十八条第一項ただし書の政令で定める手当は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項の地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴…」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の公布日は平成16年9月15日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第48条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第47条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第48条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第49条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000275 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000275/48
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。