武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第5条(国民の保護に関する計画等の軽微な変更)
- 法第三十三条第七項ただし書、第三十四条第八項ただし書、第三十五条第八項ただし書及び第三十六条第七項ただし書の政令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
- 一行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはこれらの名称の変更、地番の変更又は住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項及び第二項若しくは同法第四条の規定による住居表示の実施若しくは変更に伴う変更
- 二指定行政機関(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。以下「事態対処法」という。)第二条第五号の指定行政機関をいう。以下同じ。)、指定地方行政機関(同条第六号の指定地方行政機関をいう。以下同じ。)、都道府県、市町村、指定公共機関(同条第七号の指定公共機関をいう。以下同じ。)、指定地方公共機関(法第二条第二項の指定地方公共機関をいう。以下同じ。)その他の関係機関又はその組織の名称又は所在地の変更に伴う変更
- 三前二号に掲げるもののほか、誤記の訂正、人又は物の呼称の変更、統計の数値の修正その他これらに類する記載事項の修正に伴う変更
この条文の基本情報
国民の保護に関する計画等の軽微な変更とは何ですか?
定義国民の保護に関する計画等の軽微な変更とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第三十三条第七項ただし書、第三十四条第八項ただし書、第三十五条第八項ただし書及び第三十六条第七項ただし書の政令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第5条(国民の保護に関する計画等の軽微な変更)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第三十三条第七項ただし書、第三十四条第八項ただし書、第三十五条第八項ただし書及び第三十六条第七項ただし書の政令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の公布日は平成16年9月15日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第5条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第4条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第5条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000275 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000275/5
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