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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第6条(訓練のための交通の禁止又は制限の手続)

法第四十二条第二項の規定による歩行者又は車両の道路における通行の禁止又は制限の手続については、災害対策基本法施行令第二十条の二の規定の例による。

この条文の基本情報

訓練のための交通の禁止又は制限の手続とは何ですか?

定義訓練のための交通の禁止又は制限の手続とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第四十二条第二項の規定による歩行者又は車両の道路における通行の禁止又は制限の手続については、災害対策基本法施行令第二十条の二の規定の例による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第6条(訓練のための交通の禁止又は制限の手続)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第四十二条第二項の規定による歩行者又は車両の道路における通行の禁止又は制限の手続については、災害対策基本法施行令第二十条の二の規定の例による。」で始まります。
  3. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の公布日は平成16年9月15日です。
  4. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第6条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第5条です。
  6. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第6条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000275
  • 本サイト収録武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000275/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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