国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令 第2条(再評価率等の改定等の特例の対象となる給付)
特例障害農林年金及び特例遺族農林年金は、平成十六年改正法附則第三十一条第一項の政令で定める給付とする。
この条文の基本情報
再評価率等の改定等の特例の対象となる給付とは何ですか?
定義再評価率等の改定等の特例の対象となる給付とは、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令第2条に定められた規定で、「特例障害農林年金及び特例遺族農林年金は、平成十六年改正法附則第三十一条第一項の政令で定める給付とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令第2条(再評価率等の改定等の特例の対象となる給付)は、日本の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令第2条の条文原文は「特例障害農林年金及び特例遺族農林年金は、平成十六年改正法附則第三十一条第一項の政令で定める給付とする。」で始まります。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令の公布日は平成16年9月29日です。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令第2条の前の条は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令第1条です。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令第2条の次の条は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第三百号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000300 - 本サイト収録
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第三百号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000300/2