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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令 第4条(特例障害農林年金及び特例遺族農林年金の額の算定に関する経過措置についての読替え)

  1. 平成二十六年四月以降の月分の特例障害農林年金及び特例遺族農林年金について平成十六年改正法附則第五十四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十四条第一項の規定を適用する場合において、平成十四年一月以後の旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)があるときは、平成十六年改正法附則第五十四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十四条第二項の規定にかかわらず、平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第四十五条第二項及び第四十六条第二項の規定中「乗じて得た額」とあるのは、「乗じて得た額に〇・九七〇(平成十三年十二月以前の旧農林共済組合員期間があるときは、〇・九六一)を乗じて得た額」と読み替えるものとする。
  2. 2.沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百六条第二項の規定により旧農林共済組合(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員であった期間とみなされた期間を有する者に対する平成十六年改正法附則第五十四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十四条第二項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「)を乗じて得た額」とあるのは、「)を乗じて得た額(当該旧農林共済組合員期間が二十五年以上である者にあっては、その額から、その額を当該旧農林共済組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百六条第二項の規定により旧農林共済組合の組合員であった期間とみなされた期間をいう。)の月数(その月数が当該旧農林共済組合員期間の月数から三百を控除した月数を超えるときは、その控除して得た月数)を乗じて得た額を控除した額)」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

特例障害農林年金及び特例遺族農林年金の額の算定に関する経過措置についての読替えとは何ですか?

定義特例障害農林年金及び特例遺族農林年金の額の算定に関する経過措置についての読替えとは、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令第4条に定められた規定で、「平成二十六年四月以降の月分の特例障害農林年金及び特例遺族農林年金について平成十六年改正法附則第五十四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十四…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令第4条(特例障害農林年金及び特例遺族農林年金の額の算定に関する経過措置についての読替え)は、日本の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令第4条の条文原文は「平成二十六年四月以降の月分の特例障害農林年金及び特例遺族農林年金について平成十六年改正法附則第五十四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十四…」で始まります。
  3. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令の公布日は平成16年9月29日です。
  4. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令第4条の前の条は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第三百号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000300
  • 本サイト収録国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第三百号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000300/4

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