心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令 第1条(病院又は診療所に準ずる機関)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下「法」という。)第二条第五項の病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者
- 二介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る。)又は同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)
この条文の基本情報
病院又は診療所に準ずる機関とは何ですか?
定義病院又は診療所に準ずる機関とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第1条(病院又は診療所に準ずる機関)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第1条の条文原文は「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令の公布日は平成16年10月14日です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第1条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令(平成十六年政令第三百十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000310 - 本サイト収録
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令(平成十六年政令第三百十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000310/1
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。