心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令 第2条(精神保健判定医名簿への記載)
- 厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する者のうち、本人の同意を得たものについて、その氏名その他の厚生労働省令で定める事項を法第六条第二項の名簿(以下「精神保健判定医名簿」という。)に記載するものとする。
- 一法第六条第二項の規定に基づき精神保健判定医名簿を送付する際現に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「精神保健福祉法」という。)第十八条第一項の規定による指定を受けている者であって、当該精神保健判定医名簿を送付する年度の前年度の末日において、厚生労働省令で定める期間以上の期間当該指定を受けていたもの
- 二次のいずれかに該当する者
- 2.厚生労働大臣は、前項各号のいずれにも該当する者のほか、当該者と同等以上の学識経験を有すると認める者の氏名その他の同項の厚生労働省令で定める事項を、本人の同意を得て、精神保健判定医名簿に記載することができる。
この条文の基本情報
精神保健判定医名簿への記載とは何ですか?
定義精神保健判定医名簿への記載とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する者のうち、本人の同意を得たものについて、その氏名その他の厚生労働省令で定める事項を法第六条第二項の名簿(以下「精神保…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第2条(精神保健判定医名簿への記載)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第2条の条文原文は「厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する者のうち、本人の同意を得たものについて、その氏名その他の厚生労働省令で定める事項を法第六条第二項の名簿(以下「精神保…」で始まります。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令の公布日は平成16年10月14日です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第2条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第1条です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第2条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令(平成十六年政令第三百十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000310 - 本サイト収録
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令(平成十六年政令第三百十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000310/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。