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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令 第3条(精神保健参与員候補者名簿への記載)

  1. 厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する者のうち、本人の同意を得たものについて、その氏名その他の厚生労働省令で定める事項を法第十五条第二項の名簿(以下「精神保健参与員候補者名簿」という。)に記載するものとする。
  2. 一法第十五条第二項の規定に基づき精神保健参与員候補者名簿を送付する際現に精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第二十八条の規定による登録を受けている者
  3. 二次のいずれかに該当する者
  4. 2.厚生労働大臣は、前項各号のいずれにも該当する者のほか、当該者と同等以上の専門的知識及び技術を有すると認める者の氏名その他の同項の厚生労働省令で定める事項を、本人の同意を得て、精神保健参与員候補者名簿に記載することができる。

この条文の基本情報

精神保健参与員候補者名簿への記載とは何ですか?

定義精神保健参与員候補者名簿への記載とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する者のうち、本人の同意を得たものについて、その氏名その他の厚生労働省令で定める事項を法第十五条第二項の名簿(以下「精神…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第3条(精神保健参与員候補者名簿への記載)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第3条の条文原文は「厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する者のうち、本人の同意を得たものについて、その氏名その他の厚生労働省令で定める事項を法第十五条第二項の名簿(以下「精神…」で始まります。
  3. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令の公布日は平成16年10月14日です。
  4. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第3条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第2条です。
  6. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第3条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令(平成十六年政令第三百十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000310
  • 本サイト収録心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令(平成十六年政令第三百十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000310/3

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