心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令 第4条(精神保健判定医名簿及び精神保健参与員候補者名簿の送付)
厚生労働大臣は、毎年十一月一日までに、法第六条第二項の規定に基づく精神保健判定医名簿の送付及び法第十五条第二項の規定に基づく精神保健参与員候補者名簿の送付をしなければならない。
この条文の基本情報
精神保健判定医名簿及び精神保健参与員候補者名簿の送付とは何ですか?
定義精神保健判定医名簿及び精神保健参与員候補者名簿の送付とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、毎年十一月一日までに、法第六条第二項の規定に基づく精神保健判定医名簿の送付及び法第十五条第二項の規定に基づく精神保健参与員候補者名簿の送付をしな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第4条(精神保健判定医名簿及び精神保健参与員候補者名簿の送付)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第4条の条文原文は「厚生労働大臣は、毎年十一月一日までに、法第六条第二項の規定に基づく精神保健判定医名簿の送付及び法第十五条第二項の規定に基づく精神保健参与員候補者名簿の送付をしな…」で始まります。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令の公布日は平成16年10月14日です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第4条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第3条です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第4条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令(平成十六年政令第三百十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000310 - 本サイト収録
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令(平成十六年政令第三百十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000310/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。