受講中の講座ブックマーク無料で登録

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令 第12条(会議)

  1. 保護観察所の長は、法第百四条第一項又は第三項に規定する協議を行うため会議を開催する必要があると認めるときは、通院対象者に対して入院によらない医療を行う指定通院医療機関の管理者並びに当該通院対象者の居住地を管轄する都道府県知事及び市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)又はこれらの者の指名する職員の出席を求めることができる。同条第一項に規定する実施計画に基づく地域社会における処遇の適正かつ円滑な実施のため会議を開催する必要があると認めるときも、同様とする。
  2. 2.保護観察所の長は、必要があると認めるときは、前項に規定する者のほか、通院対象者に対して援助を行う者その他の適当な者に対し、同項の会議への出席を依頼することができる。
  3. 3.通院対象者に対して入院によらない医療を行う指定通院医療機関の管理者並びに当該通院対象者の居住地を管轄する都道府県知事及び市町村長は、必要があると認めるときは、保護観察所の長に対し、第一項の会議の開催を求めることができる。

この条文の基本情報

会議とは何ですか?

定義会議とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第12条に定められた規定で、「保護観察所の長は、法第百四条第一項又は第三項に規定する協議を行うため会議を開催する必要があると認めるときは、通院対象者に対して入院によらない医療を行う指定通院医…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第12条(会議)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第12条の条文原文は「保護観察所の長は、法第百四条第一項又は第三項に規定する協議を行うため会議を開催する必要があると認めるときは、通院対象者に対して入院によらない医療を行う指定通院医…」で始まります。
  3. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令の公布日は平成16年10月14日です。
  4. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第12条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第11条です。
  6. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第12条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令(平成十六年政令第三百十号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000310
  • 本サイト収録心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令(平成十六年政令第三百十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000310/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›