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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令 第8条(入院対象者を外泊させることができる場合)

  1. 法第百条第二項第二号の政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
  2. 一入院対象者に適切な精神障害の医療を受けさせるために他の医療施設に入院させる必要がある場合
  3. 二入院対象者の近親者の葬式へ出席する場合、近親者が負傷又は疾病により重態であって当該入院対象者を訪問させることが適当であると認められる場合その他の社会生活上の重要な用務がある場合であって、当該入院対象者が入院している指定入院医療機関に勤務する精神保健指定医による診察の結果、当該入院対象者の症状に照らし支障がないと認められるとき。

この条文の基本情報

入院対象者を外泊させることができる場合とは何ですか?

定義入院対象者を外泊させることができる場合とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「法第百条第二項第二号の政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第8条(入院対象者を外泊させることができる場合)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第百条第二項第二号の政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」で始まります。
  3. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令の公布日は平成16年10月14日です。
  4. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第8条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第7条です。
  6. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第8条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令(平成十六年政令第三百十号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000310
  • 本サイト収録心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令(平成十六年政令第三百十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000310/8

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