心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令 第9条(他の医療施設への入院時における届出)
- 指定入院医療機関の管理者は、法第百条第三項の規定により入院対象者を他の医療施設に入院させたときは、速やかに、次に掲げる事項を厚生労働大臣及び主務省令で定める保護観察所の長に届け出なければならない。
- 一当該入院対象者の氏名
- 二当該他の医療施設の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
- 三当該他の医療施設に入院させた日時
- 四当該他の医療施設に入院させた理由
- 2.指定入院医療機関の管理者は、法第百条第三項の規定により他の医療施設に入院させた入院対象者が当該他の医療施設から退院したときは、速やかに、その旨及び退院した日時を厚生労働大臣及び前項の主務省令で定める保護観察所の長に届け出なければならない。
この条文の基本情報
他の医療施設への入院時における届出とは何ですか?
定義他の医療施設への入院時における届出とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「指定入院医療機関の管理者は、法第百条第三項の規定により入院対象者を他の医療施設に入院させたときは、速やかに、次に掲げる事項を厚生労働大臣及び主務省令で定める保護…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第9条(他の医療施設への入院時における届出)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第9条の条文原文は「指定入院医療機関の管理者は、法第百条第三項の規定により入院対象者を他の医療施設に入院させたときは、速やかに、次に掲げる事項を厚生労働大臣及び主務省令で定める保護…」で始まります。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令の公布日は平成16年10月14日です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第9条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第8条です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第9条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令(平成十六年政令第三百十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000310 - 本サイト収録
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令(平成十六年政令第三百十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000310/9
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。