心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令 第10条(国の負担)
- 指定入院医療機関の設置に要する費用に係る法第百二条の規定による国の負担は、各年度において指定入院医療機関の設置者がその設置のために支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
- 2.指定入院医療機関の運営に要する費用に係る法第百二条の規定による国の負担は、各年度において指定入院医療機関の設置者がその運営のために支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための診療収入その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
- 3.前項の規定により控除しなければならない額が、その年度において指定入院医療機関の設置者がその運営のために支弁した費用の額を超過したときは、その超過額は、後年度における支弁額から控除する。
この条文の基本情報
国の負担とは何ですか?
定義国の負担とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「指定入院医療機関の設置に要する費用に係る法第百二条の規定による国の負担は、各年度において指定入院医療機関の設置者がその設置のために支弁した費用の額から、その年度…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第10条(国の負担)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第10条の条文原文は「指定入院医療機関の設置に要する費用に係る法第百二条の規定による国の負担は、各年度において指定入院医療機関の設置者がその設置のために支弁した費用の額から、その年度…」で始まります。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令の公布日は平成16年10月14日です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第10条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第9条です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第10条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第11条です。
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- 正式書式
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令(平成十六年政令第三百十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000310 - 本サイト収録
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令(平成十六年政令第三百十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000310/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。