鉱山保安協議会令 第1条(組織)
- 中央鉱山保安協議会(以下「中央協議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
- 2.地方鉱山保安協議会(以下「地方協議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
- 3.中央協議会及び地方協議会(以下「協議会」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、鉱山保安協議会令第1条に定められた規定で、「中央鉱山保安協議会(以下「中央協議会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱山保安協議会令第1条(組織)は、日本の鉱山保安協議会令に含まれる条文です。
- 鉱山保安協議会令第1条の条文原文は「中央鉱山保安協議会(以下「中央協議会」という。」で始まります。
- 鉱山保安協議会令の公布日は平成16年10月27日です。
- 鉱山保安協議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱山保安協議会令第1条の次の条は鉱山保安協議会令第2条です。
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- 正式書式
鉱山保安協議会令(平成十六年政令第三百三十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000330 - 本サイト収録
鉱山保安協議会令(平成十六年政令第三百三十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000330/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。