鉱山保安協議会令 第2条(専門委員の任命等)
- 中央協議会又は地方協議会の専門委員は、鉱山における保安に関し優れた識見を有する者のうちから、それぞれ経済産業大臣又は産業保安監督部長が任命する。
- 2.専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
- 3.専門委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
専門委員の任命等とは何ですか?
定義専門委員の任命等とは、鉱山保安協議会令第2条に定められた規定で、「中央協議会又は地方協議会の専門委員は、鉱山における保安に関し優れた識見を有する者のうちから、それぞれ経済産業大臣又は産業保安監督部長が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱山保安協議会令第2条(専門委員の任命等)は、日本の鉱山保安協議会令に含まれる条文です。
- 鉱山保安協議会令第2条の条文原文は「中央協議会又は地方協議会の専門委員は、鉱山における保安に関し優れた識見を有する者のうちから、それぞれ経済産業大臣又は産業保安監督部長が任命する。」で始まります。
- 鉱山保安協議会令の公布日は平成16年10月27日です。
- 鉱山保安協議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱山保安協議会令第2条の前の条は鉱山保安協議会令第1条です。
- 鉱山保安協議会令第2条の次の条は鉱山保安協議会令第3条です。
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- 正式書式
鉱山保安協議会令(平成十六年政令第三百三十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000330 - 本サイト収録
鉱山保安協議会令(平成十六年政令第三百三十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000330/2
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