鉱山保安協議会令 第6条(庶務)
中央協議会の庶務は経済産業省大臣官房鉱山・火薬類監理官において、地方協議会の庶務は産業保安監督部において、処理する。
この条文の基本情報
庶務とは何ですか?
定義庶務とは、鉱山保安協議会令第6条に定められた規定で、「中央協議会の庶務は経済産業省大臣官房鉱山・火薬類監理官において、地方協議会の庶務は産業保安監督部において、処理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱山保安協議会令第6条(庶務)は、日本の鉱山保安協議会令に含まれる条文です。
- 鉱山保安協議会令第6条の条文原文は「中央協議会の庶務は経済産業省大臣官房鉱山・火薬類監理官において、地方協議会の庶務は産業保安監督部において、処理する。」で始まります。
- 鉱山保安協議会令の公布日は平成16年10月27日です。
- 鉱山保安協議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱山保安協議会令第6条の前の条は鉱山保安協議会令第5条です。
- 鉱山保安協議会令第6条の次の条は鉱山保安協議会令第7条です。
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- 正式書式
鉱山保安協議会令(平成十六年政令第三百三十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000330 - 本サイト収録
鉱山保安協議会令(平成十六年政令第三百三十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000330/6
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