鉱山保安協議会令 第7条(雑則)
この政令に規定するもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
この条文の基本情報
雑則とは何ですか?
定義雑則とは、鉱山保安協議会令第7条に定められた規定で、「この政令に規定するもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱山保安協議会令第7条(雑則)は、日本の鉱山保安協議会令に含まれる条文です。
- 鉱山保安協議会令第7条の条文原文は「この政令に規定するもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。」で始まります。
- 鉱山保安協議会令の公布日は平成16年10月27日です。
- 鉱山保安協議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱山保安協議会令第7条の前の条は鉱山保安協議会令第6条です。
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- 正式書式
鉱山保安協議会令(平成十六年政令第三百三十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000330 - 本サイト収録
鉱山保安協議会令(平成十六年政令第三百三十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000330/7
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