年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 第13条(債券オプション)
- 法第二十一条第一項第六号の政令で定める権利は、次のとおりとする。
- 一金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(標準物を含む。)の売買契約を成立させることができる権利
- 二債券の売買契約において、当事者の一方が受渡日を指定できる権利であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買契約が解除されるもの(外国で行われる取引に係る売買契約に係るものを除く。)
この条文の基本情報
債券オプションとは何ですか?
定義債券オプションとは、年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第13条に定められた規定で、「法第二十一条第一項第六号の政令で定める権利は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第13条(債券オプション)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法施行令に含まれる条文です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第13条の条文原文は「法第二十一条第一項第六号の政令で定める権利は、次のとおりとする。」で始まります。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の公布日は平成16年11月25日です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第13条の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第12条です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第13条の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第14条です。
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- 正式書式
年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000366 - 本サイト収録
年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000366/13
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