年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 第14条(通貨オプション)
法第二十一条第一項第八号の政令で定める権利は、当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引を成立させることができる権利(金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第三号に掲げる取引に係るものに限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第三号に掲げる取引に類似するものに限る。)に係る権利を除く。)とする。
この条文の基本情報
通貨オプションとは何ですか?
定義通貨オプションとは、年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第14条に定められた規定で、「法第二十一条第一項第八号の政令で定める権利は、当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引を成立させることができる権…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第14条(通貨オプション)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法施行令に含まれる条文です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第14条の条文原文は「法第二十一条第一項第八号の政令で定める権利は、当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引を成立させることができる権…」で始まります。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の公布日は平成16年11月25日です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第14条の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第13条です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第14条の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000366 - 本サイト収録
年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000366/14
年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。