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年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 第15条(デリバティブ取引)

法第二十一条第一項第九号の政令で定めるデリバティブ取引は、金融商品取引法第二十八条第八項第三号ロ、第四号ロ及び第五号(同項第三号ロに掲げる取引に類似する取引に係るものに限る。)に掲げる取引のうち、同法第二条第八項第十一号イに規定する有価証券指標(株式に係るものに限る。)に係るものとする。

この条文の基本情報

デリバティブ取引とは何ですか?

定義デリバティブ取引とは、年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第15条に定められた規定で、「法第二十一条第一項第九号の政令で定めるデリバティブ取引は、金融商品取引法第二十八条第八項第三号ロ、第四号ロ及び第五号(同項第三号ロに掲げる取引に類似する取引に係…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第15条(デリバティブ取引)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法施行令に含まれる条文です。
  2. 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第15条の条文原文は「法第二十一条第一項第九号の政令で定めるデリバティブ取引は、金融商品取引法第二十八条第八項第三号ロ、第四号ロ及び第五号(同項第三号ロに掲げる取引に類似する取引に係…」で始まります。
  3. 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の公布日は平成16年11月25日です。
  4. 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第15条の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第14条です。
  6. 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第15条の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第16条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000366
  • 本サイト収録年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000366/15

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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