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年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 第16条(業務上の余裕金の運用への準用)

第十条から前条までの規定は、法第二十四条第二項において法第二十一条の規定を準用する場合について準用する。

この条文の基本情報

業務上の余裕金の運用への準用とは何ですか?

定義業務上の余裕金の運用への準用とは、年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第16条に定められた規定で、「第十条から前条までの規定は、法第二十四条第二項において法第二十一条の規定を準用する場合について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第16条(業務上の余裕金の運用への準用)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法施行令に含まれる条文です。
  2. 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第16条の条文原文は「第十条から前条までの規定は、法第二十四条第二項において法第二十一条の規定を準用する場合について準用する。」で始まります。
  3. 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の公布日は平成16年11月25日です。
  4. 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第16条の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第15条です。
  6. 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第16条の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第17条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000366
  • 本サイト収録年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000366/16

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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