年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 第17条按
- 法第二十五条第一項の利益のうち次の各号に掲げる勘定に帰属させる額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一厚生年金勘定1当該利益の額に、当該事業年度における厚生年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額をその額と当該事業年度における国民年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額との合算額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)2
- 二国民年金勘定1当該利益の額から前号に定める額を控除して得た額2
- 2.法第二十五条第二項の損失のうち次の各号に掲げる勘定から受け入れた資金を減額して整理する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一厚生年金勘定1当該損失の額に前項第一号の率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)2
- 二国民年金勘定1当該損失の額から前号に定める額を控除して得た額2
この条文の基本情報
按とは何ですか?
定義按とは、年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第17条に定められた規定で、「法第二十五条第一項の利益のうち次の各号に掲げる勘定に帰属させる額は、それぞれ当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第17条(按)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法施行令に含まれる条文です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第17条の条文原文は「法第二十五条第一項の利益のうち次の各号に掲げる勘定に帰属させる額は、それぞれ当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の公布日は平成16年11月25日です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第17条の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第16条です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第17条の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第18条です。
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- 正式書式
年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000366 - 本サイト収録
年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000366/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。