年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 第18条(控除する額の算定方法)
法第二十五条第四項の規定により控除する額は、毎事業年度、年金特別会計の国民年金勘定又は厚生年金勘定の収支状況を基礎として定めるものとする。
この条文の基本情報
控除する額の算定方法とは何ですか?
定義控除する額の算定方法とは、年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第18条に定められた規定で、「法第二十五条第四項の規定により控除する額は、毎事業年度、年金特別会計の国民年金勘定又は厚生年金勘定の収支状況を基礎として定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第18条(控除する額の算定方法)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法施行令に含まれる条文です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第18条の条文原文は「法第二十五条第四項の規定により控除する額は、毎事業年度、年金特別会計の国民年金勘定又は厚生年金勘定の収支状況を基礎として定めるものとする。」で始まります。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の公布日は平成16年11月25日です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第18条の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第17条です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第18条の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第19条です。
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- 正式書式
年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000366 - 本サイト収録
年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000366/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。