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年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 第19条(納付金の納付)

  1. 管理運用法人は、法第二十五条第四項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)を納付しようとするときは、あらかじめ、国庫納付金の計算書に、当該国庫納付金に係る同項の残余が生じた事業年度の年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

この条文の基本情報

納付金の納付とは何ですか?

定義納付金の納付とは、年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第19条に定められた規定で、「管理運用法人は、法第二十五条第四項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第19条(納付金の納付)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法施行令に含まれる条文です。
  2. 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第19条の条文原文は「管理運用法人は、法第二十五条第四項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。」で始まります。
  3. 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の公布日は平成16年11月25日です。
  4. 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第19条の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第18条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000366
  • 本サイト収録年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000366/19

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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