年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 第2条(子法人)
法第十五条第一項の政令で定めるものは、一の金融事業者(法第九条第二項第一号に規定する金融事業者をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。以下この条において同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条において同じ。)の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の金融事業者及びその子法人又は一の金融事業者の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人は、当該金融事業者の子法人とみなす。
この条文の基本情報
子法人とは何ですか?
定義子法人とは、年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第2条に定められた規定で、「法第十五条第一項の政令で定めるものは、一の金融事業者(法第九条第二項第一号に規定する金融事業者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第2条(子法人)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法施行令に含まれる条文です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第2条の条文原文は「法第十五条第一項の政令で定めるものは、一の金融事業者(法第九条第二項第一号に規定する金融事業者をいう。」で始まります。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の公布日は平成16年11月25日です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第2条の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第1条です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第2条の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第3条です。
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- 正式書式
年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000366 - 本サイト収録
年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000366/2
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