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年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 第3条(利害関係金融事業者)

法第十六条第一項の金融事業者のうち管理運用法人役職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものは、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」という。)と売買その他の契約(法第十八条第一号に掲げる業務に係る契約に限る。以下この条において「契約」という。)を締結している金融事業者(管理運用法人役職員(法第十五条第一項に規定する管理運用法人役職員をいう。次条及び第八条において同じ。)が締結に携わった契約及び履行に携わっている契約の総額が二千万円未満である場合における当該金融事業者を除く。)、契約の申込みをしている金融事業者及び契約の申込みをしようとしていることが明らかである金融事業者とする。

この条文の基本情報

利害関係金融事業者とは何ですか?

定義利害関係金融事業者とは、年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第3条に定められた規定で、「法第十六条第一項の金融事業者のうち管理運用法人役職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものは、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第3条(利害関係金融事業者)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法施行令に含まれる条文です。
  2. 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第3条の条文原文は「法第十六条第一項の金融事業者のうち管理運用法人役職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものは、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」と…」で始まります。
  3. 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の公布日は平成16年11月25日です。
  4. 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第3条の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第2条です。
  6. 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第3条の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000366
  • 本サイト収録年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000366/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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