年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 第4条(求職の承認の手続)
- 法第十六条第二項第三号の承認(以下「求職の承認」という。)を得ようとする管理運用法人役職員は、厚生労働省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に厚生労働省令で定める書類を添付して、これを任命権者に提出しなければならない。
- 一氏名
- 二地位
- 三当該求職の承認の申請に係る利害関係金融事業者(法第十六条第一項に規定する利害関係金融事業者をいう。以下この条において同じ。)の氏名又は名称
- 四当該求職の承認の申請に係る利害関係金融事業者の業務内容
- 五職務と当該求職の承認の申請に係る利害関係金融事業者との関係
- 六その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
求職の承認の手続とは何ですか?
定義求職の承認の手続とは、年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第4条に定められた規定で、「法第十六条第二項第三号の承認(以下「求職の承認」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第4条(求職の承認の手続)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法施行令に含まれる条文です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第4条の条文原文は「法第十六条第二項第三号の承認(以下「求職の承認」という。」で始まります。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の公布日は平成16年11月25日です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第4条の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第3条です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第4条の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第5条です。
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- 正式書式
年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000366 - 本サイト収録
年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000366/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。